離婚後の妻の名字と戸籍はどうなる?

●離婚後の妻の名字と戸籍

離婚しても旧姓に戻さない方法もある
結婚する際に妻が夫の戸籍に入った場合(通常はこのケース)、離婚によって元の名字に戻ります。しかし、「離婚のことを周囲に知られたくない」「仕事の関係で名字は戻したくない」などの理由で、婚姻中の名字のままにしておきたいということもあります。その場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。届出期間は離婚の日から3ヶ月以内です。しかし、一度この届を行うと、簡単には結婚前の名字に戻れなくなります。じっくり考えた上で行ってください。


妻の離婚後は、親の戸籍または新戸籍に入る
結婚する際に妻が夫の戸籍に入った場合(通常はこのケース)、離婚後の妻は結婚前に入っていた親の戸籍または新戸籍を作成してその戸籍に入ります。
あまり知られてないようですが、たとえ子供の親権が妻にあっても、離婚届を出しただけでは、子供は父親の戸籍に入ったままになります。

母親が子供の親権を持っている場合はやっぱり母親と子供は同じ戸籍にしたい!
ではどうするか?「子供の名字と戸籍」を見てください。