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日本における離婚の9割以上が協議離婚です。
協議離婚ではほとんどの場合裁判所などの第3者の介入がな無いまま、
当事者どうしの話し合いのみで成立します。
そして、ここに大きな落とし穴があります。
話し合いで決めた内容(たとえば養育費の支払など)が
約束どおりに実行されるかどうかという不安がいつも付きまとうことになるのです。
しかも、その場合
養育費の支払が止まってしまうと、ほとんどの場合どうしようもないのです!
養育費の約束をしていても、離婚後に子供と離れてしまうと、
情も薄れてきて支払が滞る事も少なくありません。
相手が支払わなくてもどうしようもないなんて・・・・・・。
なんだか変な世の中ですよね。
納得できないのですが、今の日本ではこれが現実ということになります。
困りました。それにしても、何か対策はないものでしょうか?
何だか、ここまでの流れを見ると対策なんて無いように感じます。
でもあるんです。簡単で良い方法が!
その方法とは??
離婚時の約束事は離婚協議書という形で紙に残しておく!
離婚後の慰謝料、養育費、面接交渉権などを離婚協議書に記載しておけば、約束通りに実行されない場合、調停や裁判で強力な証拠になります。
この証拠があるのと無いのとでは大きな違いになります。
離婚協議書がない場合、離婚当時の約束事を証明する事は困難です。でも離婚協議書があれば離婚当時の約束事を証明する事がとても容易になります。
でもこれだと、まだ不十分です
なぜなら、
相手に支払わせるためには、調停や裁判をする必要があるからです。
調停?裁判?めんどくさいんじゃないの?。
やっぱりそう思いますよね?
確かに、めんどくさいです
申立書に、今までの経緯を記載して、そして家庭裁判所で手続・・・・・。
そして、そこから長い時間をかけて争って・・・・・。
考えるだけでもイヤですね
でもそんな事をしなくても良い方法があるんです!
裁判をせずに、強制執行する方法があるんです!
その方法とは、
公正証書を活用する!
ところで公正証書って何??って思いましたか?
公正証書を簡単に説明すると簡単に説明すると。。。
「お互いの合意内容を公証役場という場所で書面にしてもらったもの」
ということになります。
そして、この公正証書は何がすごいのかというと
裁判をしていないのに、
勝訴判決と同じ力を持たせる事ができる
のです
もっと具体的に言うと、養育費の支払いが止まったときに
相手の給料を差し押さえたりする事ができるのです。
これって本当にすごい事だと思いませんか?
めんどうな裁判をする必要がないのに強制執行できる夢のような書類です。
↓ちなみに公正証書はこのような感じのものです

でもここで注意点!
そんな便利ですごい公正証書ですが、正式で効力が強い文章だけに、記載する文章の作成には細心の注意をはらう必要があります。
一般の方では知らず知らずの間に陥りやすい罠もあります。
記載する内容をしっかりと吟味しないと、トラブルの元になる事もあります。
それに強制執行できるようにするには強制執行認諾約款というのを付ける必要があります。
「何だか難しそう、法律の素人には意味が分からない」
「もっと簡単にできる方法は無いの?」
大丈夫です、当事務所にお任せください。
あなたに代わって、当事務所が公正証書を作成します。
一般の方では知らず知らずの間に陥りやすい点を回避して、あなたが有利になるようにポイントを抑えて作成します。
難しい事は全て当事務所が行います。
あなたは下記の申込フォームに要望を当事務所に伝えるだけで、
公正証書を受け取る事ができます。
お子さんのためにも公正証書の作成を検討してみてください。
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