あなたの離婚はどの種類?

離婚の種類は4つの種類があります。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つです。

※上図:成美堂出版 安心して離婚するためのすすめ方と手続きより引用

協議離婚
夫婦の離婚の意思の合意で成立する離婚です。
夫婦の話し合いのみで成立するので、離婚の理由は何でも構いません。
日本で離婚する夫婦の90%以上が協議離婚だと言われています。協議離婚の場合、離婚届を提出する際に明らかにしないといけない事は夫婦の離婚の意思未成年の子供の親権者のみです。
養育費や慰謝料などは離婚届に記述する個所がありません。
このように協議離婚は手続が簡単で、費用も時間もかかりませんが、後々トラブルが起きやすいという面もあります。第三者、専門家が間に入っていないため、子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料の問題が発生しやすくなります。
養育費や慰謝料などの取り決めで「言った」「言わない」の争いを防ぐためにも離婚の際に話し合って決めた内容は文章として残しておいた方がよいでしょう。詳しく知りたい方はこちら
→離婚協議書を作るメリット
2
調停離婚
「夫婦間の話し合いが進まない」、「相手が離婚に応じてくれない」、「子供の親権や財産分与などの問題が解決しない」など、話し合いが難航し協議離婚ができない場合は家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
この調停によって成立する離婚が調停離婚です。調停離婚では、調停委員という第三者をおいて離婚に関する全ての問題について話し合う事ができますが、最終的にはお互いの合意が無ければ成立しません。
3
審判離婚
調停により離婚が成立しなかった場合に、夫婦の公正を考慮した上で離婚が望ましいと判断されれば、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。これを審判離婚といいます。

2週間以内に異議申し立てが無ければ離婚が成立します。
しかし、異議申し立てがあった場合、離婚は成立しません。
とはいえ、実際には異議申し立てされることはほとんど無く、受け入れる人が多いようです。

4
裁判離婚
調停による話し合いでも離婚が成立しなかった場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決により離婚する方法です。
裁判は公開で行われるため、一般の人の前で証言する必要があり、精神的な負担が大きくなります。
裁判離婚を考える際は、裁判費用、弁護士費用、長期にわたる裁判期間、労力、を考慮しましょう。