離婚後の公的扶助は?

●離婚後の公的扶助

離婚して母子家庭になると、経済的に苦しくなってくることも多いと思います。
今のうちに、各地方自治体で行われている「公的扶助」を知っておきましょう。


児童扶養手当

児童1人のとき
全部支給
月額41,880円
一部支給
所得に応じて41,870円〜9,880円
児童2人 5,000円加算
児童3人目以降 1人につき3,000円加算

対象者は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満の障がいのある児童)を監護している母子家庭等の母または養育者。

※国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給等の公的年金を受けることができるときは受給できません。

(福岡市子供情報HPより引用)

難点は、所得により支給制限があることです。
一定以上の所得があると支給額が減っていって、さらに一定額の所得になると支給されなくなります。
分かれた相手から受け取る養育費の8割も所得とみなされる点に注意してください。

さらに注意する点は、実家に帰って両親と暮らしたりすると、その両親の所得を理由に支給されない場合もあります。

金額は変更になる場合もありますし、自治体によって若干異なる場合があります。
詳しい内容は各地方自治体のホームページで確認しましょう。


母子福祉資金

この制度は無利子または年3%でお金を借りれる制度です。
20歳未満の子供を育てている母子家庭が対象になります。所得制限はありません。生活資金、住宅資金などいくつかの制度があって、その種類によって返済期間などが異なります(5年〜20年)。

金額は変更になる場合もありますし、自治体によって若干異なる場合があります。
詳しい内容は各地方自治体のホームページで確認しましょう。


医療費助成制度

医療費の自己負担分を補助してくれる制度です。
母子家庭で所得が一定以下の場合、子供が18歳になった日以後の3月31日までの間、この助成制度を受けれます。役所に行って相談、届出を行いましょう。


生活保護

最終的に本当にどうしようもなくなった場合は、生活保護を受ける事ができる場合があります。
生活保護というのはあくまでも、最低限度の生活がですが、もらえればやはり助かります。
福祉事務所に相談、申し込みを行って調査の後、もらえるかどうかの決定が出ます。