●離婚協議書を作るメリット
日本における離婚の9割以上が協議離婚です。協議離婚では裁判所などの第3者の介入がなく、当事者どうしの話し合いで成立します。
その為、話し合いで決めた内容(たとえば養育費の支払など)が約束どおりに実行されるかどうかというのが問題になります。
養育費の約束をしていても、離婚後に子供と離れてしまうと、情も薄れてきて支払が滞る事も少なくありません。
こうした事態を防ぐためにも離婚時の約束事は離婚協議書という形で紙に残しておきましょう。
離婚後の慰謝料、養育費、面接交渉権などを離婚協議書に記載しておけば、約束通りに実行されない場合、法的手段に出た時に強力な証拠になります。
この証拠があるのと無いのとでは大きな違いになります。
離婚協議書がない場合、離婚当時の約束事を証明する事は困難ですが、離婚協議書があれば離婚当時の約束事を証明する事がとても容易になります。
●公正証書は強力な武器!
↓公正証書のサンプル

上記の離婚協議書をさらに強力にしたものが公正証書による離婚協議書です。
行政書士と公証人という二人の法律のプロに依頼して離婚協議書の内容をで公正証書にしてもらえば、法的に不備がありません。
そしてこの公正証書が非常に強力で、裁判の確定判決をもらったのと同じ効果を手にすることができます。
裁判をしなくても強制執行する権利を手に出来るのです。
養育費の支払が途中で止まった場合などには、給料を差し押さえてでも、不動産を売り払ってでも強制的に支払わせる事ができるようになるのです。
そのおかげで、強制執行されたくないという心理的圧力から、養育費の未払いを防ぐ効力もあります。
養育費の未払いが多い現代社会において、公正証書を作ると言う事のメリットが大さは絶大です。
●ただ公正証書にするだけではダメ!
ただ公正証書にするだけでは強制執行はできません。
強制執行ができる文章にするには、強制執行認諾約款というのを付ける必要があります。
その他、記載する内容をしっかりと吟味しないと、トラブルの元になる事もあります。
「何だか難しそう、法律の素人には意味が分からない」
「もっと簡単にできる方法は無いの?」
大丈夫です、当事務所にお任せください。
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お子さんのためにも公正証書の作成を検討してみてはどうでしょうか。
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