●子供への面接交渉権
面接交渉権とは離婚後に一緒に暮らしていないほうの親が定期的に子供と面会するなどして子供と触れ合う事ができる権利をいいます。
原則、離婚時に夫婦で話し合って面接交渉権を決めます。具体的には次のようなことを決めます。
面接交渉権を話し合う時に決めておく事
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1.年・月に何度会えるか。また何時間会えるかなど |
2.子供と会える場所や時間(その都度話し合って決めても良い) |
3.入学式や運動会などイベント時に参加するかなど |
4.面会時に親権者(または監護権者)が同伴するか |
夫に面接交渉権を認めたほうが養育費を支払ってもらいやすい
妻が親権を取った際に、夫に面接交渉権を認めたがらないケースがあります。
しかし、その場合には夫からの養育費の支払が止まるやすくなります。
長年、養育費が支払われているケースでは、面接交渉権をしっかり認めて定期的に親子の交流があることが多いようです。
やはり、夫としても定期的に子供に会い、会うたびに成長していく子供の姿を見ているほうが、この子をしっかり養育しなければという気持ちが大きくなりやすいでしょう。
離婚したら、「相手方とは会いたくもないし連絡もとりたくない」と言う方も多いと思います。
でも、「子供が相手方と会いたい」と言っていたり、養育費の支払い状況などを考えると、面接交渉権を認めるメリットはあると思います。
これらを総合的に判断して、どうするのか考えてみましょう。
面接交渉権を決めたのに会わせてくれないというトラブルが多い
面接交渉権は法律で決められた権利ではありません。
しかし、子供の監護に関する処分に含まれるとして家庭裁判所への申し立てを認めています。
裁判所は、離婚の経緯、子供の年齢、離婚後の親の生活などから子供の福祉に反する恐れがないと判断した場合に面接交渉権を認めます。
逆に面接交渉権を認めないケースもあります。
子供が会うのを嫌がっている場合、養育費を支払う義務があるのに支払っていない場合、面接交渉の取り決めを守らない場合、暴力をふるう恐れがある場合などです。