離婚協議書で養育費の未払いを防止


●夫の浮気相手に慰謝料請求

夫が浮気をした場合、夫と夫の浮気相手の両方に慰謝料を請求する事が出来ます。
過去の裁判例では、夫から誘惑をして肉体関係になったのか、自然に両方からに近づいていったかに関わらず精神的苦痛に対する慰謝料を払う必要があるとしています。(昭和54年3月30日判決)
浮気による慰謝料はだいたい200万円〜300万円ほどが多いようです。

浮気をされた側はどちらに慰謝料を請求するかは自由です。
上記の場合、夫のみに請求してもいいですし、浮気相手のみに請求しても構いません。
または両方に請求する事もできます。

ただし、両方に請求した場合、どちらか片方が高額な慰謝料(500万円程度)払った場合は、それによって損害が補填されたと判断されて、もう片方は支払を免れたというケースもあります。

それと、重要な点が一つ
慰謝料を請求しても棄却される場合があります。それは、相手が浮気をした時点で既に夫婦関係が修復不能なほどに破綻している時です。
既に長年別居していいるなど既に破綻している場合は慰謝料請求が棄却される傾向にあります。


上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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