●離婚協議書を作るメリット
日本における離婚の9割以上が協議離婚です。協議離婚では裁判所などの第3者の介入がなく、当事者どうしの話し合いで成立します。
その為、話し合いで決めた内容(たとえば養育費の支払など)が約束どおりに実行されるかどうかというのが問題になります。
養育費の約束をしていても、離婚後に子供と離れてしまうと、情も薄れてきて支払が滞る事も少なくありません。
こうした事態を防ぐためにも離婚時の約束事は離婚協議書という形で紙に残しておきましょう。
離婚後の慰謝料、養育費、面接交渉権などを離婚協議書に記載しておけば、約束通りに実行されない場合、法的手段に出た時に強力な証拠になります。
この証拠があるのと無いのとでは大きな違いになります。
離婚協議書がない場合、離婚当時の約束事を証明する事は困難ですが、離婚協議書があれば離婚当時の約束事を証明する事がとても容易になります。
しかし、通常の離婚協議書では不十分
通常の離婚協議書の場合、離婚当時の約束事を証明する書類にはなりますが、養育費の支払が止まってしまうとちょっと困ります。
なぜなら、相手に養育費を強制的に支払わせるためには、調停や裁判をする必要があるからです。
調停?裁判?めんどくさいんじゃないの?
やっぱりそう思いますよね?
確かに、めんどくさいです。
申立書に、今までの経緯を記載して、そして家庭裁判所で手続・・・・・。
そして、そこから長い時間をかけて争って・・・・・。
考えるだけでもイヤですね。
でもそんな事をしなくても良い方法があるんです!
裁判をせずに、強制執行する方法があるんです!
公正証書は強力な武器!
その方法とは、離婚協議書を公正証書で作成するということです!
ところで公正証書って何??って思いましたか?
公正証書を簡単に説明すると簡単に説明すると。。。
「お互いの合意内容を公証役場という場所で書面にしてもらったもの」
ということになります。
そして、この公正証書は何がすごいのかというと
裁判をしていないのに、勝訴判決と同じ力を持たせる事ができるのです。
もっと具体的に言うと、養育費の支払いが止まったときに、相手の給料を差し押さえたりする事ができるのです。
裁判をしなくても強制執行する権利を手に出来るのです。
これって本当にすごい事だと思いませんか?
めんどうな裁判をする必要がないのに強制執行できる夢のような書類です。
養育費の支払が途中で止まった場合などには、給料を差し押さえてでも、不動産を売り払ってでも強制的に支払わせる事ができるようになるのです。
そのおかげで、強制執行されたくないという心理的圧力から、養育費の未払いを防ぐ効力もあります。
↓公正証書のイメージ
公正証書を作成するには、最寄りの公証役場に行って、その場で書類を作成してもらいお互いに署名押印するという形をとります。
公証役場で公証人という法律のプロに離婚協議書の内容をで公正証書にしてもらえば、法的に不備がありませんし、裁判の確定判決をもらったのと同じ効果を手にすることができます
●ただ公正証書にするだけではダメ!
ただ公正証書にするだけでは強制執行はできません。
強制執行ができる文章にするには、強制執行認諾約款というのを付ける必要があります。
この辺りは公証役場で教えてもらえることですが、やはり今後の事も考えると専門家に依頼して公正証書を作成することをおすすめします。
お子さんのためにも公正証書の作成を検討してみてはどうでしょうか。