●離婚後の医療保険の保険料
離婚後あなたの年金はどうなるのでしょうか?
それを見ていくには、あなたの現在の状況によって異なってきます。離婚前の状況に当てはまる所を読んでいきましょう。
1.自営業、アルバイト
ここに当てはまる方は、現在、国民健康保険に加入しているはずです。
離婚後、会社に就職する場合は会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりません。
しかし、収入が無い場合は保険料を納める事が困難です。
このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出しましょう。
2.会社員、公務員
ここに当てはまる方は会社の健康保険に加入しているはずです。
給料から天引きで保険料を納めているため、離婚しても今までどおりということになります。
3.会社員の妻、公務員の妻
保険料を納めなくても、夫の健康保険に扶養として加入しています。
離婚後は夫の扶養から外れるので、就職しない場合は国民健康保険に加入します。その場合は保険料を支払う必要が出てきます。
しかし、収入が無い場合は保険料を納める事が困難です。
このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出しましょう。