離婚協議書で養育費の未払いを防止


●夫の干渉や支配がひどい例

夫の干渉がひどくて離婚したいと言う例です。
普段から夫の監視がひどく、してもいない浮気を疑われ日中に何度も電話をかけてきて、電話に出れない時は「どこに行ってたんだ!」と怒り出すというパターンです。

実際には干渉や支配がひどいだけではなかなか離婚をするのは難しいものですが、この例ではさらに、生活費が足りずに相談すると「お前のやりくりが下手なんだ」と吐き捨てたり、お金の使い方などにちょっとでも意見を言うと怒り出してしまって、時には暴力もふるうと言う困ったケースでした。

この場合、裁判所は離婚を認め慰謝料150万円、財産分与150万円という判決を出しました。
(東京地裁 平成16年4月判決)



上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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