協議離婚の際に多い理由なのが性格の不一致です。 では、性格の不一致と言う理由だけで裁判離婚できるのでしょうか? それは基本的にはNOです。元々全くの他人同士が一緒に生活するのですから、ある程度生活にずれがあるのは当然なので裁判ではなかなか認められません。
やはり、性格の不一致を原因に他にも影響が広がっていってと言う風に、破綻が決定的になっている必要があるようです。
でも、上記はあくまで裁判上の話なので、現実には性格の不一致を理由に協議離婚している夫婦はたくさんいるようです。
「自分の場合はどうなるのだろう?」 そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。 ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。
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