慰謝料と財産分与 借金があるときの財産分与

●借金があるときの財産分与

借金がある場合は財産分与にどういった影響を与えるのでしょうか?
それにはまず、この借金がどういったものかという点が重要になります。

もし、借金が生活に欠かせない食料品の購入や医療費、教育費などの夫婦が共同生活を送っていく上で生じたものについては、夫婦の共同債務となって財産分与の際に考慮されます。
(マイナスの財産として評価される)
よって、財産分与の対象にするのはプラスの財産から借金を引いたものとなります。

上記とは対照に、片方がパチンコや競馬など、夫婦の共同生活には関係ないもののために作った借金に関しては、もう片方には関係なく、借金をした人に帰属するものとなって財産分与には考慮されません。
よって、財産分与の対象となるものはプラスの財産と言う事になります。
(借金をしていない方に影響はありません。但し、保証人になっている時は保証人としての立場はそのまま)