離婚協議書で養育費の未払いを防止


●借金があるときの財産分与

借金がある場合は財産分与にどういった影響を与えるのでしょうか?
それにはまず、この借金がどういったものかという点が重要になります。

もし、借金が生活に欠かせない食料品の購入や医療費、教育費などの夫婦が共同生活を送っていく上で生じたものについては、夫婦の共同債務となって財産分与の際に考慮されます。
(マイナスの財産として評価される)
よって、財産分与の対象にするのはプラスの財産から借金を引いたものとなります。

上記とは対照に、片方がパチンコや競馬など、夫婦の共同生活には関係ないもののために作った借金に関しては、もう片方には関係なく、借金をした人に帰属するものとなって財産分与には考慮されません。
よって、財産分与の対象となるものはプラスの財産と言う事になります。
(借金をしていない方に影響はありません。但し、保証人になっている時は保証人としての立場はそのまま)

上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

ご相談・お問合せはこちら
ご相談・お問合せフォーム


お役立ちコンテンツ こんな時は離婚できる? ご相談。ご依頼
 ■あなたの離婚はどの種類?
 ■子供の親権と監護権
 ■子供の養育費
 ■子供への面接交渉権
 ■離婚の際の慰謝料
 ■離婚の際の財産分与
 ■離婚後の名字と戸籍
 ■離婚後の子供の名字と戸籍
 ■離婚協議書を作るメリット
 ■離婚協議書の書き方と文例
 ■離婚関連の最新ニュース
 ■相手が浮気した
 ■生活費をくれない
 ■相手が行方不明になった
 ■相手が精神病になった
 ■夫の暴力(DV)
 ■性格の不一致
 ■相手が性交渉を拒否する
 ■相手が新興宗教に入信
 ■浮気をした方から離婚請求
 ■マザコン夫と離婚したい
 ■借金増やす夫と離婚したい
 ■お客様の声
 ■ご依頼の流れ
 ■ご依頼の前に
 ■サービスと料金
 ■よくある質問
 ■お問い合せ
 ■ご依頼フォーム
 ■リンク

離婚後の生活を考える 慰謝料と財産分与の例
 ■離婚後の年金の保険料
 ■離婚後の医療保険の保険料
 ■離婚後の公的扶助
 ■再婚について
 ■自営業の手伝いをしていた例
 ■夫の浮気相手に慰謝料請求
 ■夫の干渉や支配がひどい例
 ■夫の暴力(DV)が原因の例
 ■借金があるときの財産分与
 ■ローンが残っている家は?

CopyRight(C)2005 行政書士市川事務所 All Right Reserved