離婚協議書で養育費の未払いを防止


●再婚について

女性は離婚後、基本的に6ヶ月間は再婚する事ができません。
これは、離婚後に妊娠が分かった場合、父親が元夫なのか新しい夫なのか分からなくなるという事態を避けるためのものです。

でも例外的に6ヶ月たたなくても結婚できる場合があります。以下がその例です。

1.離婚した夫と再婚する時
2.離婚時に既に妊娠していて、その子を出産した時
3.妊娠できる年齢ではない(高齢である)時

●再婚しても養育費は支払ってもらえる

親が子供を養育するのは当然のことで義務です。
子供を育てている側の親が再婚した場合でもそれは変わりません。
再婚したら養育費の支払が止まるということもあるようですが、この場合は堂々と請求しても構いません。


再婚した時も子供の戸籍に注意しよう

離婚したと時もそうですが、再婚した時も子供の戸籍はそのままです。
離婚後、母親の戸籍と子供の戸籍を同じにした場合でも再婚した時は母親だけが再婚相手の戸籍に入って、子供はもとの戸籍に入ったままです。

再婚後に子供を同じ戸籍に入れたい場合は、子供と再婚相手が養子縁組をします。
これで子供は母親と同じ戸籍に入る事になります。それと同時に再婚相手には子供の扶養義務が発生して、子供には再婚相手の財産を相続する権利が発生します。


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