離婚協議書で養育費の未払いを防止


●ローンが残っている家は?

財産分与の時に問題になりやすいのが家やマンションです。
ほとんどの場合はローンが残った状態で、名義は夫名義です。いちばん簡単なのは家を売却して、ローンを返済した残りの金額を分けるという事です。

でも、最近では売却してローン返済に充てても足りない事が多く、この方法が使いにくくなっています。
では売却せずにどちらか一方が住み続ける場合はどういった財産分与をするかが問題になります。

1.夫が家に住み続けて、夫がローンを返済する

おそらく一番多いパターンです。
夫はそのまま家に住み続けて、ローンもそのまま払います。
そして、離婚時に家に評価額の一部をお金で妻に分与する形になります。

2.妻が家に住み続けて、妻がローンを返済する

妻が家に住み続けてローンを返済するという場合は、名義を書き換えるということになりますが、銀行や住宅信用金庫の承諾が必要になります。
信用問題で名義変更を拒否される恐れもあります。

3.妻が家に住み続けて、夫がローンを返済する

この場合は、夫がタダで家を提供する事もあるかと思いますが、公平に見れば妻が毎月の賃料を払って住む事になるのではないでしょうか。賃料を払う場合は、賃借権を登記して権利関係をはっきりさせた方がいいでしょう。

上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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