| 子供について |
| Q1 |
養育費の振込先は子供の口座でないとダメですか?親名義の口座ではダメですか? |
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養育費の振込先は、子供を引き取る親名義の口座でもかまいません。
離婚前の話し合いで合意しているのであれば、問題ありません。
その時、口約束ではなく、何らかの形で残しておくと安心です。
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| Q2 |
養育費を受け取っている方が再婚しても養育費は払い続けいといけないのでしょうか? |
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相手が再婚したからと言って、親が子供を養育する義務がなくなるわけではありませんので、
養育費を支払う必要があります。
ただし、自分がかなり無理して養育費を払っているのに対して、相手が再婚により、あまりにも裕福になっている場合などは減額交渉をしてみるのも良いと思います。
相手が話し合いに応じてくれなかったり、交渉が決裂した場合は、養育費減額の調停を申し立てるという方法もあります。
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| Q3 |
離婚後、子供を私(元妻)と同じ名字にしたいのですがどうしたらいいですか? |
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これは当サイトに記載しているので、こちらを参照してください。
子供の名字と戸籍
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| Q4 |
離婚後、子供を私(元妻)と同じ戸籍にしたいのですがどうしたらいいですか? |
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これは当サイトに記載しているので、こちらを参照してください。
子供の名字と戸籍
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| Q5 |
離婚後、子供は元夫の財産の相続権はどうなりますか? |
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子供が持つ相続権は全く変わりません。
離婚したとしても親子の親子である事には変わりなく、財産を相続する権利があります。
ただし、相手方が再婚して子供が生れたは、相続分がその分、少なくなります。
また、遺言書により、相続分が増減される可能性があります。
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| 離婚協議書について |
| Q1 |
離婚協議書には何が記載できますか? |
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離婚協議書には、離婚時の話し合いのほとんどを記載する事ができます。
親権、監護権、面接交渉権、慰謝料、養育費、財産分与、家のローンの事などが主な事項です。
上記以外でも記載する事ができるものもあります。ご相談ください。
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| Q2 |
離婚協議書に記載した内容を将来変更する事はできますか? |
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基本的には変更できませんが、双方の合意で変更する事もできます。
その場合は、離婚協議書にどういう場合に変更できるかを記載する事で、さらに明白にしておいたほうが確実です。
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| Q3 |
離婚した後に公正証書を作る事はできますか? |
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できる場合もあれば、できない場合もあります。
離婚後となると、相手側の協力が得られない場合もあるため、公正証書を作るのが難しくなります。
できれば、離婚前に公正証書を作る事をおすすめします。
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| Q4 |
公正証書にしておけば、養育費の支払が止まった時に強制執行できるということですが、具体的にはどういった形になるのでしょうか? |
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一般的な例だと、相手の給料や預貯金を差し押さえる事になります。
給料を差し押さえる場合、過去の滞納分だけでなく、将来の養育費を毎月の給料から天引きで支払ってもらえるようになります。
その場合、最大で給料の2分の1を差し押さえる事ができます。
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| Q5 |
強制執行したら必ずお金を払ってもらえますか? |
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相手が失業してる上に貯金もないなど、支払能力がまったく無い場合は強制執行しても何も取れないという事もあります。
これは、裁判をして勝った場合も同様です。
相手に支払能力が無い場合は、その状態では無理に強制執行せずに、一旦様子を見るなどして他の方法を考えます。
その方法は、状況によって異なります。詳しくはご相談ください。
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