離婚協議書で養育費の未払いを防止


●よくある質問

メールによる相談、質問は24時間で受け付けています。

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依頼について 子供について
電話での相談は行っていますか? 養育費の振込先は子供の口座でないとダメですか?親名義の口座ではダメですか?
メールによる相談は行っていますか?
面談による相談は行っていますか? 養育費を受け取っている方が再婚しても養育費は払い続けいといけないのでしょうか?
依頼すると料金はいくらかかりますか?
依頼申し込み後にキャンセルはできますか? 離婚後、子供を私(元妻)と同じ名字にしたいのですがどうしたらいいですか?
料金の支払方法は?
  離婚後、子供を私(元妻)と同じ戸籍にしたいのですがどうしたらいいですか?
 
  離婚後、子供は元夫の財産の相続権はどうなりますか?
 
離婚協議書について その他の質問
離婚協議書には何が記載できますか? 結婚前からあった私の貯金は財産分与の対象になるのでしょうか?
離婚協議書に記載した内容を将来変更する事はできますか?
 
離婚した後に公正証書を作る事はできますか?  
公正証書にしておけば、養育費の支払が止まった時に強制執行できるということですが、具体的にはどういった形になるのでしょうか?  
 
強制執行したら必ずお金を払ってもらえますか?
こんな時は離婚できる? こんな時の慰謝料と財産分与は?
相手が浮気した 自営業の手伝いをしていた例
生活費をくれない 夫の浮気相手に慰謝料請求
相手が行方不明になった 夫の干渉や支配がひどい例
相手が精神病になった 夫の暴力(DV)が原因の例
夫の暴力(DV) 借金があるときの財産分与
性格の不一致 ローンが残っている家は?
相手が性交渉を拒否する
相手が新興宗教に入信
浮気をした方から離婚請求
マザコン夫と離婚したい
借金増やす夫と離婚したい

依頼について
Q1 電話での相談は行っていますか?
はい。全国対応で電話相談をお受けしています。
電話相談は有料になります。電話相談をご希望の方は、予約なしに電話をかけていただいても構いません。

※来客中や外出中などの理由により、すぐに対応できない場合があります。

ご予約をされる場合は以下のお問合せフォームからお願いします。
「ご質問・お問い合せ記入欄」に電話相談希望とお書きください。
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Q2 メールによる相談は行っていますか?
はい、行ってます。
依頼の前に、現在の悩みを相談したい方も多いと思います。
相談メールは以下のメールフォームから送信してください。

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Q3 面談による相談は行っていますか?
はい、行ってます。
「悩み」「不安」「現在の状況」を直接相談できれば、お客様の安心にも繋がります。
さらに的確なアドバイスをさせていただくという点でも、直接お話を聞く事はとても重要だと考えております。
まずはメールまたは電話にて連絡ください。

Q4 依頼すると料金はいくらかかりますか?
費用に関してはこちらのページを参照ください。
サービスと料金

Q5 依頼申し込み後にキャンセルできますか?
はい、公正証書が完成するまではいつでもお客様の申し出により、キャンセルができます。
ただし、お客様都合でのキャンセルの場合、キャンセル申し出までにかかった実費、諸費用を控除した残額のご返金となります。

Q6 依頼料の支払方法は?
依頼料のお支払は、銀行または郵便局への振込みでお願いします。
振込先は、お申し込み後にメールにてお知らせします。
なお、振り込み手数料はお客様のご負担となります。


子供について
Q1 養育費の振込先は子供の口座でないとダメですか?親名義の口座ではダメですか?
養育費の振込先は、子供を引き取る親名義の口座でもかまいません。
離婚前の話し合いで合意しているのであれば、問題ありません。
その時、口約束ではなく、何らかの形で残しておくと安心です。

Q2 養育費を受け取っている方が再婚しても養育費は払い続けいといけないのでしょうか?
相手が再婚したからと言って、親が子供を養育する義務がなくなるわけではありませんので、
養育費を支払う必要があります。

ただし、自分がかなり無理して養育費を払っているのに対して、相手が再婚により、あまりにも裕福になっている場合などは減額交渉をしてみるのも良いと思います。

相手が話し合いに応じてくれなかったり、交渉が決裂した場合は、養育費減額の調停を申し立てるという方法もあります。

Q3 離婚後、子供を私(元妻)と同じ名字にしたいのですがどうしたらいいですか?
これは当サイトに記載しているので、こちらを参照してください。
子供の名字と戸籍

Q4 離婚後、子供を私(元妻)と同じ戸籍にしたいのですがどうしたらいいですか?
これは当サイトに記載しているので、こちらを参照してください。
子供の名字と戸籍

Q5 離婚後、子供は元夫の財産の相続権はどうなりますか?
子供が持つ相続権は全く変わりません。
離婚したとしても親子の親子である事には変わりなく、財産を相続する権利があります。

ただし、相手方が再婚して子供が生れたは、相続分がその分、少なくなります。
また、遺言書により、相続分が増減される可能性があります。


離婚協議書について
Q1 離婚協議書には何が記載できますか?
離婚協議書には、離婚時の話し合いのほとんどを記載する事ができます。
親権、監護権、面接交渉権、慰謝料、養育費、財産分与、家のローンの事などが主な事項です。

上記以外でも記載する事ができるものもあります。ご相談ください。

Q2 離婚協議書に記載した内容を将来変更する事はできますか?
基本的には変更できませんが、双方の合意で変更する事もできます。
その場合は、離婚協議書にどういう場合に変更できるかを記載する事で、さらに明白にしておいたほうが確実です。

Q3 離婚した後に公正証書を作る事はできますか?
できる場合もあれば、できない場合もあります。
離婚後となると、相手側の協力が得られない場合もあるため、公正証書を作るのが難しくなります。
できれば、離婚前に公正証書を作る事をおすすめします。

Q4 公正証書にしておけば、養育費の支払が止まった時に強制執行できるということですが、具体的にはどういった形になるのでしょうか?
一般的な例だと、相手の給料や預貯金を差し押さえる事になります。
給料を差し押さえる場合、過去の滞納分だけでなく、将来の養育費を毎月の給料から天引きで支払ってもらえるようになります。
その場合、最大で給料の2分の1を差し押さえる事ができます。

Q5 強制執行したら必ずお金を払ってもらえますか?
相手が失業してる上に貯金もないなど、支払能力がまったく無い場合は強制執行しても何も取れないという事もあります。
これは、裁判をして勝った場合も同様です。
相手に支払能力が無い場合は、その状態では無理に強制執行せずに、一旦様子を見るなどして他の方法を考えます。
その方法は、状況によって異なります。詳しくはご相談ください。


その他の質問
Q1 結婚前からあった私の貯金は財産分与の対象になるのでしょうか?
財産分与の対象となるのは、基本的に婚姻期間中に形成した財産です。
結婚前に持っていた貯金や物は財産分与の対象にはなりません。



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