離婚後の年金保険料は?

●離婚後の年金保険料

離婚後あなたの年金はどうなるのでしょうか?
それを見ていくには、あなたの現在の状況によって異なってきます。離婚前の状況に当てはまる所を読んでいきましょう。


1.自営業、アルバイト

ここに当てはまる20歳以上〜60歳未満の方は第一号被保険者です。
国民年金の保険料を納める必要があります。国民年金の保険料は月に13580円(平成17年度現在)となっています。

しかし、収入が無い場合は保険料を納める事が困難です。
このような場合は、役所に相談して保険料免除の届を出しましょう。将来もらえる年金は少し減りますが、所得によっては完全に免除されるのでとても助かります。

また、社会保険が適用される会社に就職すれば、厚生年金保険料が給料から天引きされるようになります。


2.会社員、公務員

ここに当てはまる方は第二号被保険者です。
給料から天引きで厚生年金保険料を納めているため、離婚しても今までどおりということになります。


3.会社員の妻、公務員の妻

ここに当てはまる20歳以上〜60歳未満の方は第三号被保険者です。
この期間は保険料を納めなくても、国民年金の保険料を納めた期間と同じようにみなされます。
離婚後は夫の扶養から外れるので、就職しない場合は第一号被保険者となります。その場合は国民年金保険料を支払う必要が出てきます。

しかし、収入が無い場合は保険料を納める事が困難です。
このような場合は、役所に相談して保険料免除の届を出しましょう。将来もらえる年金は少し減りますが、所得によっては完全に免除されるのでとても助かります。

また、社会保険が適用される会社に就職すれば、厚生年金保険料が給料から天引きされるようになります。