離婚しても旧姓に戻さない方法もある 結婚する際に妻が夫の戸籍に入った場合(通常はこのケース)、離婚によって元の名字に戻ります。しかし、「離婚のことを周囲に知られたくない」「仕事の関係で名字は戻したくない」などの理由で、婚姻中の名字のままにしておきたいということもあります。その場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。届出期間は離婚の日から3ヶ月以内です。しかし、一度この届を行うと、簡単には結婚前の名字に戻れなくなります。じっくり考えた上で行ってください。
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