離婚協議書で養育費の未払いを防止


●離婚後の子供の名字と戸籍

基本的に名字も戸籍もそのまま変わらない
子供の名字、戸籍は離婚しただけでは変わりません。
もし離婚後に母親と生活する場合には名字が異なる事で生活上の不便があるかもしれません。
また、子供が小学生ぐらいである場合、学校生活のことも考えて名字はそのままにしておく事が良いということもあります。
でもやっぱり母親と子供は同じ戸籍にしたいという方も多いと思います。その方法は簡単です。


母親が子供の親権を持っている場合はやっぱり母親と子供は同じ戸籍にしたい!

その方法は
1.「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出
これにより、子の名字を母親と同じ名字にする事ができます。この申立書は子の親権者が提出します。

2.許可が出たら、役所に「入籍届」を提出
これにより、子供を母親と同じ戸籍に入れることができます。(子供が15歳以上の場合は子供が提出します)


上記の手続を行うと



これで、子供の名字と戸籍は母親と同じになります。


注意
上記の例は離婚後、妻が親権者で、妻が旧姓に戻った時、子が15歳未満の場合です。子供が15歳以上の時は、子供の意思により旧姓に戻る事を拒否する事ができます。


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