離婚協議書で養育費の未払いを防止


●ご依頼の前に

離婚協議書作成はその後の生活に影響を与えるものです。
あいまいな記述のものを作成したり、法的知識の不足から間違った記述を作成してしまっては、トラブルの原因にさえなります。

また、インターネット取引であるため、お客様としては信用できるサイトに依頼したいというのが本心だと思います。

そのため、ご依頼の前に当サイトをじっくりお読みになって、この事務所には実力がないと感じられたり、この事務所は信頼できないと感じられたら、他の事務所に相談、ご依頼されることをおすすめします。


公正証書の欠点

裁判をしなくても強制執行をする事ができる公正証書にも欠点があります。
これを説明しない事務所もあるようですが、当事務所ではお客様の信頼を第一に考えているので必ず説明しています。

「相手が失業していて貯金も無い」、不動産も無いなど「支払能力が全く無い」という人に対しては強制執行しても「何も取れない」場合があります。

「無いところからは、なかなか取れない」という事もあります。
しかし、これは公正証書だけの欠点ではなく、裁判で勝ったとしても同じ事です。
公正証書の欠点というよりは法律の欠点と言ったところでしょうか。


ご依頼の前に必要な事

ご依頼の前に、とても大切な事があります。
これがなければ、ご依頼いただいても離婚協議書を作る事ができません。
それは離婚について、きちんと話し合える状態にあると言う事です。

話し合いのポイントは以下のとおりです。

1.当たり前の事ですが、話し合いにより離婚する事に合意
2.未成年の子供がいる場合は、子供の親権者、監護権者
3.子供の養育費
4.子供への面接交渉権
5.離婚の際の慰謝料
6.離婚の際の財産分与

もし、上記条件で合意していないなどお悩みがある場合、メールいただければ、アドバイスさせていただきます。

→お問い合せはこちら
(通常24時間以内に返信致します)


ご依頼時に用意するもの

公正証書を作成するために、以下のものが必要になります。
夫・妻それぞれご用意ください

1.身分証明書・・・・・免許証、パスポートのコピーなど
2.実印
3.印鑑証明書
4.戸籍謄本


→離婚協議書の作成を依頼する方はこちら
(通常24時間以内に依頼確認のメールをお送りします)

お役立ちコンテンツ 離婚後の生活を考える ご相談。ご依頼
 ■あなたの離婚はどの種類?
 ■子供の親権と監護権
 ■子供の養育費
 ■子供への面接交渉権
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