離婚協議書で養育費の未払いを防止


●相手が浮気をした時は離婚できる?

やはりいつの時代も離婚原因として多いのが浮気です。
民法上は浮気という定義はなくて、不貞行為といいます。
ここで問題になるのが不貞行為というのはどこからが不貞行為なのか?ということです。

二人でデートしただけでもダメなのか?キスまではどうなのか?それともズバリ肉体関係のことをさすのでしょうか?
過去の裁判例では、ズバリ肉体関係を持つ行為を不貞行為とするとなっています。
と言う事は、二人でデートしただけの場合やキスまでの関係では不貞行為にあたらない事になります。
ココまでの関係の場合、この理由だけでは裁判上離婚は認められずに他の理由と総合して判断される事になります。
とはいえ、実際には肉体関係まで行かなくても協議離婚をする例はあるようです。

●一度だけの浮気では離婚できない事も!

これは衝撃です。
浮気された側としては納得できないと思います。
でも実際に、過去の裁判例では一度だけの浮気では離婚が認められていないケースがあります。
ではそれはどんな場合なのでしょうか?

それは以下の条件が重なる場合になるようです。
・初めての浮気で一度きりの肉体関係
・浮気をした事を本当に反省して謝罪している

上記の場合、裁判官は「まだ修復可能だ」と判断する事が多いようです。

浮気を原因に裁判離婚するのであれば、継続性があったり、他にも離婚原因がある場合でないと認められない事が多いので注意する必要があります。



上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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