●相手が新興宗教に入信した事を理由に離婚できる?
相手が新興宗教に入信した事を理由に離婚できるかということですが、相手が新興宗教に入信したと言うだけでは離婚は難しいようです。
ただし、宗教活動に過度に熱中して家事をしないなど健全な家庭を送れなくなれば離婚原因として認められます。
ただここで、相手が宗教に入った理由が問題になります。
たとえば妻が宗教に入った理由が、夫が育児を押し付け、家事も一切手伝ってくれず、思いやりの無い態度でいたために、精神的な安心を求めて宗教に走った場合などは離婚が認められなかった例もあります。
過去の判例
妻が子供の病気を機に某宗教に入信。布教活動に熱心になり、家事や育児を放棄し、夫と夫の母と折り合いが悪くなり、妻は実家に戻された。
その後、妻が反省したため夫婦は再び同居するが、子供の死を機に宗教活動を再開し、家事や育児をおろそかにするようになった。子供の養育を夫の両親にまかせ、家を出たため、離婚の決意を固めた夫の請求を容認。
(仙台地方裁判所判決・昭和49年10月8日)
上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。
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