離婚協議書で養育費の未払いを防止


●借金を増やす夫と離婚したい

パチンコなどのギャンブルにはまって、サラ金などから借金を繰り返す夫と離婚できるか?
最近は相手の借金に悩む人も多いようです。
結論から言うと、ギャンブルなどで借金を繰り返して家庭を顧みない夫は「悪意の遺棄」にあたり、離婚できます。

夫が離婚を拒否する場合は、すみやかに家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
「夫がいかに経済観念が無く、家庭生活に必要なお金までギャンブルに使ってしまって、さらに借金まであるなどと詳しい状況を申立書に書きます。」

これでほぼ離婚は出来ますが、まだ問題があります。
もし借金の保証人になっていた場合は、離婚しても保証人としての立場は変わらない事になります。
保証人になっていない場合でも、夫が死亡した場合に相続が発生する事になり、子供には相続権があるため、借金を相続してしまう事になります。
この場合は、相続が開始してから3ヶ月以内に相続の放棄を申し立てれば借金を相続しなくて良くなります。
この事を子供にしっかりと話しておきましょう。



上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

ご相談・お問合せはこちら
ご相談・お問合せフォーム

お役立ちコンテンツ こんな時は離婚できる? ご相談。ご依頼
 ■あなたの離婚はどの種類?
 ■子供の親権と監護権
 ■子供の養育費
 ■子供への面接交渉権
 ■離婚の際の慰謝料
 ■離婚の際の財産分与
 ■離婚後の名字と戸籍
 ■離婚後の子供の名字と戸籍
 ■離婚協議書を作るメリット
 ■離婚協議書の書き方と文例
 ■離婚関連の最新ニュース
 ■相手が浮気した
 ■生活費をくれない
 ■相手が行方不明になった
 ■相手が精神病になった
 ■夫の暴力(DV)
 ■性格の不一致
 ■相手が性交渉を拒否する
 ■相手が新興宗教に入信
 ■浮気をした方から離婚請求
 ■マザコン夫と離婚したい
 ■借金増やす夫と離婚したい
 ■お客様の声
 ■ご依頼の流れ
 ■ご依頼の前に
 ■サービスと料金
 ■よくある質問
 ■お問い合せ
 ■ご依頼フォーム
 ■リンク

離婚後の生活を考える 慰謝料と財産分与の例
 ■離婚後の年金の保険料
 ■離婚後の医療保険の保険料
 ■離婚後の公的扶助
 ■再婚について
 ■自営業の手伝いをしていた例
 ■夫の浮気相手に慰謝料請求
 ■夫の干渉や支配がひどい例
 ■夫の暴力(DV)が原因の例
 ■借金があるときの財産分与
 ■ローンが残っている家は?

CopyRight(C)2005 行政書士市川事務所 All Right Reserved