●借金を増やす夫と離婚したい
パチンコなどのギャンブルにはまって、サラ金などから借金を繰り返す夫と離婚できるか?
最近は相手の借金に悩む人も多いようです。
結論から言うと、ギャンブルなどで借金を繰り返して家庭を顧みない夫は「悪意の遺棄」にあたり、離婚できます。
夫が離婚を拒否する場合は、すみやかに家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
「夫がいかに経済観念が無く、家庭生活に必要なお金までギャンブルに使ってしまって、さらに借金まであるなどと詳しい状況を申立書に書きます。」
これでほぼ離婚は出来ますが、まだ問題があります。
もし借金の保証人になっていた場合は、離婚しても保証人としての立場は変わらない事になります。
保証人になっていない場合でも、夫が死亡した場合に相続が発生する事になり、子供には相続権があるため、借金を相続してしまう事になります。
この場合は、相続が開始してから3ヶ月以内に相続の放棄を申し立てれば借金を相続しなくて良くなります。
この事を子供にしっかりと話しておきましょう。
上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。
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