離婚協議書で養育費の未払いを防止


●精神病の相手と離婚できる?

夫婦は相互に協力して生活する義務があるとはいえ、相手が回復不能な精神病になった場合、その世話をする側にかかる負担はとても大きなもになります。
こういった場合でも一生面倒を見ていく必要があるのでしょうか?

過去の裁判例によると、相手が回復不能な精神病になっただけでは離婚を認めないとするケースが多数です。
しかし、厳しい条件の下で離婚を認めるケースがあります。

では離婚を認められるケースと言うのはどういう時でしょうか?
その条件とは、精神病になった側が常時介護の施設に入っている事、その生活にかかる金額の一部を世話をしている側が負担する事、精神病が原因で長期間夫婦の協力義務を果たせずに婚姻関係が破綻している事となっています。

基本的には、精神病を理由にした離婚は認めないが、精神病になった側の生活の安定が見込めるなどの条件が加わった時に離婚を認める事もあるようです。


上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

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