離婚協議書で養育費の未払いを防止


●生活費をくれない相手と離婚できる?

最近は、生活費を入れてくれないといったケースも増えています。
夫婦は互いに協力し扶助しなければならないと民法に定められてあるので、これは扶養義務違反です。

生活費を渡さなければ、結婚生活をやっていけなくなると言う事を知りながら、それでも構わないという態度は「悪意の遺棄」または「婚姻を継続したがたい理由」にあたって、離婚できる事になります。

以下に過去の裁判で離婚が認められた例を上げます。

・健康な夫が仕事もせずにブラブラしていて、たまに収入があったらギャンブルに使ってしまう

・妻を残して家出した上に、たまに帰ってきては自分のこづかいをせびって、また出てゆく

・失業中なのに親類などの就職の世話を無視しつづけ、妻には悪態や暴言を吐く

やはり、家庭の生活を無視して自分勝手な相手とは離婚できると言う事になります。
こうやって見ていくと、普通の人ならまずやらない事ばかりです。
でもこういう人が実際に存在するのが驚きです。



上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。

「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。

ご相談・お問合せはこちら
ご相談・お問合せフォーム

お役立ちコンテンツ こんな時は離婚できる? ご相談。ご依頼
 ■あなたの離婚はどの種類?
 ■子供の親権と監護権
 ■子供の養育費
 ■子供への面接交渉権
 ■離婚の際の慰謝料
 ■離婚の際の財産分与
 ■離婚後の名字と戸籍
 ■離婚後の子供の名字と戸籍
 ■離婚協議書を作るメリット
 ■離婚協議書の書き方と文例
 ■離婚関連の最新ニュース
 ■相手が浮気した
 ■生活費をくれない
 ■相手が行方不明になった
 ■相手が精神病になった
 ■夫の暴力(DV)
 ■性格の不一致
 ■相手が性交渉を拒否する
 ■相手が新興宗教に入信
 ■浮気をした方から離婚請求
 ■マザコン夫と離婚したい
 ■借金増やす夫と離婚したい
 ■お客様の声
 ■ご依頼の流れ
 ■ご依頼の前に
 ■サービスと料金
 ■よくある質問
 ■お問い合せ
 ■ご依頼フォーム
 ■リンク

離婚後の生活を考える 慰謝料と財産分与の例
 ■離婚後の年金の保険料
 ■離婚後の医療保険の保険料
 ■離婚後の公的扶助
 ■再婚について
 ■自営業の手伝いをしていた例
 ■夫の浮気相手に慰謝料請求
 ■夫の干渉や支配がひどい例
 ■夫の暴力(DV)が原因の例
 ■借金があるときの財産分与
 ■ローンが残っている家は?

CopyRight(C)2005 行政書士市川事務所 All Right Reserved