●生活費をくれない相手と離婚できる?
最近は、生活費を入れてくれないといったケースも増えています。
夫婦は互いに協力し扶助しなければならないと民法に定められてあるので、これは扶養義務違反です。
生活費を渡さなければ、結婚生活をやっていけなくなると言う事を知りながら、それでも構わないという態度は「悪意の遺棄」または「婚姻を継続したがたい理由」にあたって、離婚できる事になります。
以下に過去の裁判で離婚が認められた例を上げます。
・健康な夫が仕事もせずにブラブラしていて、たまに収入があったらギャンブルに使ってしまう
・妻を残して家出した上に、たまに帰ってきては自分のこづかいをせびって、また出てゆく
・失業中なのに親類などの就職の世話を無視しつづけ、妻には悪態や暴言を吐く
やはり、家庭の生活を無視して自分勝手な相手とは離婚できると言う事になります。
こうやって見ていくと、普通の人ならまずやらない事ばかりです。
でもこういう人が実際に存在するのが驚きです。
上記は一例です。
実際には様々なパターンがあり、条件やその他の理由で、上記の例が当てはまらない場合があります。
「自分の場合はどうなるのだろう?」
そう思われる方も多いと思います。そのような場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼者の話をじっくりと聞いて、事実関係を確認した上で最善のアドバイスを提供させていただきます。
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