離婚協議書で養育費の未払いを防止


●夫の暴力がひどい(DV)で離婚できる?

離婚できます。
暴力は、婚姻を継続しがたい重大な事由の代表的なもので、家庭裁判所に申し立てられる調停でも上位をしめます。裁判の判決でも夫の暴力に対しては厳しい判決が出ています。

また、夫の暴力はDV防止法にも触れる行為です。
まずは身を守るために夫から離れるのが先決です。もし親子が安全に身を隠せる場所が無い場合は、各都道府県にある女性相談所や総合福祉相談所などに相談し、一時避難所としてシェルターを紹介してもらいましょう。

もし、身を隠せる場所が見つかっても、夫がつきまとう恐れがあるのなら、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談して、家庭裁判所に保護命令を申し立てると「はいかい禁止令」を命じてもらえます。

●暴力をふるう夫との離婚の話し合いは第三者を含めて行う

暴力をふるう夫との話し合いは二人で行ってはいけません。
どんなに相手が「二人で話し合おう」と言っても応じてはいけません。専門家に依頼して話し合いに立ち会ってもらったり、調停を申し立てて離婚を進めていったほうがいいでしょう。

なお、調停を行う場合は、暴力を受けた時の患部の写真や医師の診断書を用意しておけば有利に進める事ができます。


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